居宅サービス計画の変更に関して、軽微な変更とは?担当者会議の開催は?
はじめに
ご家族や本人からデイサービス の利用を増やしたいと言う希望があり、週2回から3回に増やした。家族や本人の希望でサービス事業者も一緒で週に1日だけ増やすなら軽微な変更だよね!と思いますよね!そんな時事業所の先輩ケアマネ(主任ケアマネ)が「プランの2票も3票も変わるのだから軽微な変更じゃわないよね!ちゃんとプラン変更して担当者会議やって!」と言われた方いませんか?
確かに短期目標で6ヶ月の計画立案して2票も3票も週2→3回に変更する、しかし、そのためだけにケアプランを作成して、印刷して、各事業所に連絡して日時と場所を決めて、担当者会議を開く必要があるのか?
その必要はありません!根拠は以下に示す通りです。
居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の 取扱いについて
令和3年3月31日
要約
居宅介護支援における書類・事務手続や業務負担の取扱いについて、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議が実施した調査研究事業を踏まえ、環境整備を図るための通知が改正されました。新たな法定研修カリキュラムや現場の実践者の意見を考慮し、業務負担の軽減等に焦点を当てた議論が行われました。
各都道府県には、通知内容を理解し、市区町村や関係機関に周知し、運用に遺憾のないよう努めるよう求められています。特に、過去の通知に関する周知不足や認識の不一致が指摘され、介護支援専門員の判断を踏まえた上で判断の根拠を示し、双方が理解できる形での対応が求められています。
通知の「Ⅰ 居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員関係」は適用が終了し、指定権限が市町村に移譲された経緯が説明されています。最後に、改正後の全文や報告書の掲載先に関する情報が提供され、都道府県には市町村への必要な支援を再度呼びかけています。
この記事はR5・11・28に書いています。
下記は軽微な変更について最新情報vol959のP6〜7の一部を転記します
3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」(以下、「基準の解釈通知」という。)の「第Ⅱ 指摘居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「3 運営に関する基準」「(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針」の「⑮居宅サービス計画の変更」において、居宅サービス計画を変更する際には、原則として、指定居宅介護支援等の事業及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚令38、以下「基準」という。)の第13条第3号から第11号までに規定されたケアプラン作成にあたっての一連の業務を行うことを規定している。 なお、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」としているところである。
上記を要約すると
要約: 「基準の解釈通知」において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の「運営に関する基準」の中で、「居宅サービス計画の変更」に関して、居宅サービス計画を変更する際には、通常、基準の第13条第3号から第11号までに定められたケアプラン作成に関する一連の業務を実施することが求められています。ただし、「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、この必要はないものとする。」と明記されています。
1、サービス提供の曜日変更
利用者の体調不良や家族の都合など臨時的、一時的なもので、単なる曜日、日付の変更のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。 なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
2、サービス提供の回数変更
同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。 なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
そして、
4 ケアプランの軽微な変更の内容について(サービス担当者会議)
基準の解釈通知のとおり、「軽微な変更」に該当するものであれば、例えばサービス担当者会議の開催など、必ずしも実施しなければならないものではない。 しかしながら、例えば、ケアマネジャーがサービス事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて、サービス担当者会議を開催することを制限するものではなく、その開催にあたっては、基準の解釈通知に定めているように、やむを得ない理由がある場合として照会等により意見を求めることが想定される。
以上の様な根拠をもとに
結論:
「利用者の希望による軽微な変更(サービス提供日時の変更等)を行う場合には、一連の業務(プラン作成・担当者会議を行いプランの内容を周知する事)を必ずしも行う必要はない、しかし、事業所へ周知したほうが良いと判断されるような場合などについて照会等により意見を求めればよい