ひとりケアマネは特定事業所加算が算定出来るのか?
特定事業所加算とは?
特定事業所加算とは、中重度者や支援困難ケースへの対応、専門性の高い人材の確保など、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するための加算です。
ひとりケアマネで事業所を立ち上げる予定ですが、ひとりケアマネで特定事業所加算は算定出来るのか?調べてみました。加算の種類は4つ、単位数、その他要件について表にしてみました。
算定要件
常勤専従 主任ケアマネ |
①常勤専従 ケアマネ |
②利用者の情報 サービス提供上の留意事項 |
③24時間 相談対応体制 |
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(Ⅰ) | 505単位/月 | 2 | 3 | 週1回 | 要 |
(Ⅱ) | 407単位/月 | 1 | 3 | 概ね週1 | 要 |
(Ⅲ) | 309単位/月 | 1 | 2 | 概ね週1 | 要 |
(A) | 100単位/月 | 1 | 1 | 概ね週1 | 要(他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。 |
以下は(1〜A)共通の要件
④介護支援専門員に対し、計画的に研修 | ⑤地域包括支援センターから支援困難事例 | ⑥地域包括支援センターが主催する事例検討会 | ⑦特定事業所集中減算 | ⑧介護支援専門員1人あたりの利用者数 | ⑨介護支援専門員実務研修 | ⑩共同で事例検討会、研修会等 |
実施 | 対応 | 参加 | 適応無し | 39人以下 | 等に協力 (他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可) | 実施 (他の居宅介護支援事業所との連携で満たすのも可)。 |
特定事業所加算(A)は、2021年4月の介護報酬改正により新設された新しい区分です。
特定事業所加算(A)の取得によって加算される単位数は1ヵ月あたり100単位と、ほかの3つの区分と比較して大きくはありません。しかし、そのぶん取得しやすい要件が設けられています。
特定事業所加算(A)の算定要件は次の通りです。
①特定事業所加算(Ⅰ)の算定要件のうち、③、④、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬を満たしていること。
このうち、④、⑥、⑪、⑫においては、他の事業所との連携により満たしてもかまわない
②専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること
③専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を1名以上、非常勤の介護支援専門員(他の事業所との兼務可)を1名以上配置していること
特定事業所加算(A)の区分が新たに設けられた背景には、小規模な事業所でも特定事業所加算を取得しやすくすることで、地域の介護サービスの質を向上させていきたいという厚生労働省のねらいがあります。
今一度(A)の算定要件②および③を見てみると、要件を満たすための人員配置として、常勤の主任ケアマネージャーが1名以上、常勤のケアマネージャーが1名以上、非常勤のケアマネージャー(他事業所との兼務可)が1名以上必要となっています。
つまり、少なくとも3名(うち1名は非常勤・兼務可)配置できれば、人員要件はクリアできるというわけです。
また、特定事業所加算(A)の算定要件において特徴的なのが、他の事業所と連携しての実施が可能であるということです。
- 24時間連絡できる体制の確保
- 介護支援専門員への計画的な研修の実施
- 介護支援専門員実務研修への協力および協力体制の確保
- 他法人との共同による検討会や研修会の実施
これら4点については、他の事業所との連携によっても要件を満たすものとされます。
なお、算定要件③にある非常勤の介護支援専門員について、兼務できる事業所は連携先に限られます。
特に地方などの地域において、介護サービスの質を維持・向上させるためには、時として事業所間での連携が必要になります。
特定事業所加算(A)の取得は、事業所間で協力して地域の介護課題に向き合うきっかけともなり得るのです。
結論
上記内容であれば人員要件的には(A)は算定できそうです、共通の要件として24時間体制・研修の協力・事例検討会を他の事業所と協力できるか?が鍵となるかもしれません、つまり、ひとりケアマネの事業者同士または、小規模な居宅介護支援事業所との協力関係を作れば(A)の加算はひとりケアマネ事業所でも算定可能と考えられます。
100単位/月 35件として 35000円×12ヶ月=420,000円 ちょっとした賞与ですね
(※算定については保険者に確認後申請が必要と思います、この記事はまだ事業所を立ち上げていないので考察にすぎません)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)